対物賠償責任保険について*記名被保険者が運転中の被保険自動車の事故で、同乗していた同居の弟が持っていたカメラが事故の衝撃で壊れた場合、このカメラの修理費はこの保険の対象になるとのですがなぜですか?
相手側の対物で補償されます!自損事故の場合は車内携行品補償特約がついてないとでません
いきなり、こんなでは後不安ですし、工事業者変りのを見つけると言っても、みつかるか、また上がるではないか心配です
分離発注の悪い面が露呈してしまいましたね
請求金額は土壁工事代213000円畳工事代50557円襖工事代43680円の総額31万円弱です
既に一度納得して支払った以上、取り返すは難しいです
物損の場合、現状復帰するが賠償の基本で、慰謝料の請求は難しいと聞くですが、工事期間中、請求するは可能ななでしょうか?
まず、このような不法行為の場合、物損であっても金銭賠償が原則です(民法722条、417条)